奨励奨学金事業
令和8年度 公益財団法人 東京三商会 奨励奨学生募集要領
はじめに
公益財団法人東京三商会は商業教育の振興に貢献するために東京都立第三商業高等学校に在学する生徒を対象として、国際性を養うことを念願し、奨励奨学資金の給付などを実施する。
1.応募資格
東京都立第三商業高等学校に在学する生徒で、次の要件に該当する者。
(1)健康状態および生活習慣が良好であるとともに、出席状況および学校生活態度が優れていること。
(2)学業成績が優秀であり、日頃の学習活動と派遣活動を両立できること。
(3)協調性があり、学校行事や部活動など多様な活動に積極的に取り組むとともに、海外派遣の目的を理解
し、主体的に参加する意思を持つこと。
(4)公益財団法人東京三商会の奨学生選考委員と利害関係の無い者。
2.奨学金の期間及び額
奨学金を給付する期間は一年とする。給付については本人の口座に送金することとする。ただし、東京都立第三商業高等学校長に受領権限を代理委託することができる。
年額 600,000円
3.応募の手続き
奨学生に応募する者は、東京都立第三商業高等学校長の推薦を受け、次に掲げる申請書類に記入・必要書類添付のうえ、3月25日迄に本会理事長宛に郵送で提出する。
(1)様式1~2
様式1は生徒本人が記入(保護者の認印が必要)
様式2は学校長の推薦調書(成績状況は前年度のものを記入すること)
(2)住民票(住民票記載事項証明書)
4.選考及び決定
本会は申請のあった者につき本会に設けた選考委員会にて選考し、理事会にて決定後学校長及び本人に通知する。
5.留学成果の報告
奨学生及び担当教員は、成果報告書を理事長あてに提出しなければならない。
6.奨学金の停止
奨励奨学生が報告又は届出を怠った場合、又は休学・復学・転学・退学したとき
停学その他の処分を受けたとき
7.奨学金に対する義務
本会の給付型奨学金は返還の義務はない。ただし、虚偽の申請等の不正行為があった場合は、奨学金の一部又は全額の返還を求めることがある。
また、海外交流プログラムの中止、病気やケガ等による海外交流プログラムへの不参加などにより、旅行代理店等から返金があった場合には、その全額を東京三商会に返還する。
8.個人情報の取扱い
個人情報保護に基づき、得た情報は施錠式の保管庫にて保管し、奨学事業以外に使用しない。
附則 この規程は令和8年4月1日に施行する。
関係書類の提出先及び照会先
公益財団法人 東京三商会事務局 〒135-0046 東京都江東区牡丹1-12-8 三商会館4階
電話 03(3643)3392 FAX03(3643)3396 ホームページ:http://tokyo-tcs.jp/
お問い合わせメールアドレス:sanshoukai@m6.dion.ne.jp